●睾丸摘出術


本手術は、フローブにおいて、性同一性障害(GID)と診断された者に対して実施するものである。
母体保護法第28条にある「何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行ってはならない。」という条文との関連が法的に問題になるところであるが、GIDとは「生物学的には完全に正常であり、しかも自分の肉体がどちらの性に所属しているかをはっきり認知していながら、その反面で、人格的には自分が別の性に属していると確信している状態」と定義され、生物学的性(sex)と自己が認知するところの性(gender)が不一致であるという、ある意味では人間存在の本幹に関わる障害である。
従って、性別適合手術がGIDの診断の下に選択された治療であれば、それは正当な医療行為であり、個人の苦しみを軽減するだけでなく、個人の生活の質を高めるための医療行為であるということができ、決して上記条文になる「故なく」行われる違法行為ではない。現在では、GIDが精神神経疾患として認知され、平成16年7月16日には戸籍上の性別の変更を認める性同一性障害者性別特例法が施行されるなどの社会的環境からも、GIDの診断の下に行われる性別適合手術が違法性を阻却しているのは明らかである。


●睾丸摘出術(MTFに対する性別適合手術の第一段階)の実施にあたっての確認事項



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