●Q7. ガイドラインとは何ですか?


精神神経学会が提唱した性同一性障害の治療指針と解釈すればよいです。
当事者および医療機関が遵守を義務付けられているものではありません。

現在のガイドラインは第三版で、初版に比べて遥かに融通の利く内容になっていると評価できます。しかし、他者の認定がなければ治療を先に進められないというスタンスには変わりがないようです。私は性同一性障害を「自分で診断できて自分で治療法を選択できる唯一の病気」だと考えていますので、このスタンスには賛同できません。

精神科医の診断書なしで、いきなりホルモン治療から始める医療機関(産婦人科、泌尿器科、美容外科など)も多数ありますが、それを闇治療とかアンダーグラウンド治療と称するのは適切でないと考えます。
単にそれらの医療機関が、精神神経学会のガイドラインとは異なる独自のガイドラインで治療しているというだけのことであって正当な治療です。
おそらくそれらの医療機関には性同一性障害に悩む人が多く通院しており、医療機関側はその尋常でない苦悩を十分に分かっているからこそ、いたずらに時間が費やされる精神科治療を省略あるいは簡略化するのだと思われます。

ちなみに当院のガイドラインも、それらの医療機関と同じです。
Genderの自認に揺らぎがない人には即座にホルモン治療、手術治療を行います。
後日診断書が必要になったときに、提携している精神科を受診してもらっています。
そこでは統合失調症や人格障害でない限り、1度の面談で診断書を交付して頂けます。

ここで云う精神科医は何も性同一性障害に精通した“専門医”である必要はありません。
そもそも専門医の規定が不明ですし、現に“専門医”でない精神科医の書いた診断書であっても、改名や性別変更が許可されています。家庭裁判所は実に柔軟に特例法を運用してくれています。


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